借金の問題に関することならお任せください!

任意整理について

>> 借金返済相談comのホーム >> 任意整理について

任意整理について

任意整理とは

任意整理とは、任意で貸金業者と交渉し、借金を減らしてあなたの返済計画を見直す手続きを言います。裁判所を通さずに弁護士や簡裁代理権を有する司法書士に依頼するのが任意整理の特徴です。

専門家が間に入り、債権者と借金の額を減額するよう交渉し和解の上、借金を圧縮します。毎月の返済金額や回数は、債権者との和解により決まります。また交渉後の利息の支払いが免除されますので、返済が非常に楽になります。

借金の総額が収入と比較して多過ぎることなく返済可能な方が、任意整理の対象者と考えられます。おおよそ3年以内に借金を自力で返済出来るときには、任意整理を検討してください。

任意整理のメリット

  • 保証人がついている借金や、会社からの借金を整理の対象から外すことができる
  • 民事再生、自己破産と違い、申立書の作成や書類の収集等が必要ない
  • 自己破産と違い、資格、職業制限がない
  • 裁判所を利用しないため、比較的短期間で解決する
  • 手続を開始すれば、各債権者からの取立行為がなくなる
  • 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなる
  • 司法書士が債権者と直接話し合いを行うため周囲に知られることがない
  • 任意整理手続きは過払いがあった場合、お金が戻ってくることがある

任意整理のデメリット

  • 和解が成立しないことがある
  • 貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合がある
  • 返済額があまり減らない場合もある
  • 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
  • ブラックリストに載るため、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードの作成や新たな借入ができなくなる
  • 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
  • 任意整理の和解が成立すれば、3年から5年ですべて返済しなければならない

現状を把握しよう

あなたの借金総額について

返済方法

借金の返済

任意整理について

任意整理とは

特定調停について

特定調停とは

個人民事再生について

個人民事再生とは

自己破産について

自己破産とは

過払金返還請求について

過払金返還請求とは

債務整理の相談場所

弁護士と司法書士の違い

任意整理についてのページトップへ