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債務整理と生活保護
生活保護とは、生活に困窮する人に対して国が最低限の生活費を支給する制度です。この生活保護の受給者は年々増加し続けています。
借金の返済相談を行っている専門機関では、生活保護受給者、あるいは生活保護の申請を検討している方からの借金返済相談件数が増えています。その相談内容は「生活保護受給者(受給予定者)の債務整理は可能か?」といった趣旨の相談です。
結論から言うと、債務整理をすることは可能です。むしろ債務整理を行う必要があります。
生活保護は借金がある状態では受給することができません。もし借金を抱えたままの状態で申請をしても、「まず現状の借金を整理してから」と役所の担当者から言われてしまうでしょう。
これは生活保護の趣旨を考えれば理解できますが、生活保護で得た金銭を借金の返済に充てることはできません。そのため、受給するには借金がないことが条件で、最低限の生活を維持することが不可能だと判断されたうえで、生活保護の申請手続きをすることになります。
いずれにしても、借金がある状態で生活保護の申請をするのであれば、同時に自己破産の申し立てをする必要があります。自己破産費用や弁護士費用が支払えないという方は、国が設立している司法支援センター法テラスを利用することもできます。
このように、生活保護を考えている方や、すでに受給されている方で、クレジットカードの支払いや消費者金融などの支払が残っている場合には、自己破産といった債務整理手続きをする必要があります。