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弁護士の面談義務化
借金返済相談には、電話相談を受け付けている専門機関や弁護士事務所が存在します。弁護士事務所の中には、電話での借金返済相談からそのまま受任に至るケースも増えていましたが、この弁護士の受任には原則として「依頼者との直接面談」が義務になります。
2011年2月9日、日本弁護士連合会(日弁連)が「債務整理事件処理の規律を定める規定」を制定しました。弁護士がこの規律に違反すれば、懲戒処分の対象になります。
この規定の中には「直接面談の義務」があり、弁護士は借金整理を含め、事件を 受任するには、依頼者と直接面談した上で受任する必要があります。この規制には、借金整理をめぐり、依頼者と弁護士事務所とのトラブルが増加していることが背景にあります。
直接面談は依頼者とのトラブル防止のための規制ではありますが、これが借金整理を扱う弁護士の間で議論の対象になっています。反対する弁護士の意見としては、「依頼者の選択の自由を奪うもので、経済的負担にもなる。直接面談を強制するのはおかしい」といったもので、まったく逆の主張としては、電話一本で受任が可能となると、「安易な依頼を増長し、本来の多重債務者の再建にはつながらない」「弁護士の宣伝行為と電話受任は都心大手弁護士事務所の独占行為」など、弁護士の品格を主張する意見があります。
ただ、この直接面談の適用は、多くの多重債務者に不評を得ることとなり、日弁連は遠方の相談者や健康状態などの生活状況を踏まえ、直接面談が困難な場合は電話での依頼を受任できるものとしています。しかし、依頼者が直接面談ができないという判断基準は非常に曖昧な判断をしてしまう可能性があり、依頼者の理由によって電話相談での受任行為は容易でもある考え方ができてしまいます。とはいっても、安易な受任行為は日弁連規定違反として懲戒処分になる危険性もあることから、各弁護士事務所で直接面談が必要かどうか、難しい判断を迫られる部分でもあります。