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自己破産について

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自己破産について

自己破産とは

自己破産とは、多額に借金した人が、この先どんなに頑張っても借金を返済できなくなった場合に、裁判所に自ら破産・自己破産の申し立てをすることを言います。
裁判所から破産状況であることが認められ、且つ免責を受けられると今まで抱えていた借金が帳消し(ゼロ)となるのが、自己破産の特徴です。債務整理の中でも最終的な手段と言えるでしょう。

自己破産を行うときは、まずは地方裁判所へ破産手続開始の申し立てを行います。資産が有るときは管財事件となります。資産が無いときは同時廃止となります。ただし免責不許可事由があると免責が受けられませんので注意が必要です。この場合は破産者としての認定だけとなり、借金は残ったままとなりますので、別の債務整理の方法を検討する必要があります。

借金の総額が収入・手持ちの財産と比較して多過ぎて返済不可能な方が、自己破産の対象者と考えられます。借金の総額が年収を超えていて自力で返済出来ない場合には、自己破産を検討してください。

自己破産のメリット

  • 自己破産の申立書が裁判所で受理されると、借金返済の義務がなくなる
  • 自己破産は収入のない人、収入の少ない人でも利用できる
  • 自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなる
  • 戸籍、住民票へ記載されることはない
  • 自己破産を理由に会社を解雇されるようなことはない
  • 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
  • 本人にも家族の結婚や就職にも影響しない
  • 自己破産後に得た収入や財産は、弁済の義務はなく使い道は自由

自己破産のデメリット

  • 自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失う
  • 一定の職に就けないなどの資格制限がある
    (※ 免責決定後は、この資格制限は解除される)
  • 官報・破産者名簿に記載される
  • 免責不許可事由がある
    (※ 給料に見合わない消費やギャンブルによる借金は免責が受けられない場合がある)
  • 連帯保証人に全額の請求が行くため、迷惑がかかることがある
  • 自己破産後、約7年間は自己破産手続きが困難になる
  • 住所の移転や長期の旅行は裁判所の許可が必要
  • ブラックリストに載るため、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードの作成や新たな借入ができなくなる

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