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免責不許可事由
債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つがありますが、任意整理と自己破産は債務整理の中でも多く利用される手段です。
その中でも自己破産は裁判所が介入する手続きで、申立人の自己破産に至る過程や理由を書面上で詳しく記載しなければなりません。その理由の中に、ギャンブルやブランド品を買いあさるなどの浪費や、換金行為、名義貸しといった行為があると破産手続きを行っても許可が下されないことがあります。また、以前に破産免責を受けてから7年以内の場合も同様です。
これは免責不許可事由と呼ばれ、もし免責が下されなかった場合は他の債務整理を検討する必要があります。しかし、免責不許可事由があると必ず免責されないわけではなく、裁判所の裁量によって判断が異なることがあります。
このように、たとえ免責不許可事由に該当する場合でも、無料で借金返済相談を受け付けている弁護士事務所や専門機関もありますので、自分に合った債務整理を相談してみることをおすすめします。