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個人民事再生について
個人民事再生とは
個人民事再生とは、地方裁判所から債務者自らの提出する再生計画の認可を受けることにより借金を大幅に圧縮・減額し、裁判所の指示に従って分割で支払っていきます。借金総額を5分の1または100万円の多い方まで減額し、原則3年間で返済するのが債務整理手続きです。
個人民事再生を行うには、まずは地方裁判所へ個人再生手続きを申し立てます。個人で商売しているときは、小規模個人再生になり、会社員のような給与等の定期的な収入を見込めるときは、給与所得者等再生になります。
手続き後は、利息を免除された上で返済を行うかたちになりますので、非常に楽になります。
また、自己破産と違って、マイホームや資格を維持できるのが大きな特徴です。マイホームを所有している方や自己破産の資格制限や職業制限に該当する方は、個人民事再生を検討してみるのがいいでしょう。
個人民事再生は、これまでの生活基盤を出来るだけ維持しながら、借金を返せる範囲で返していこう、という手続きです。
個人民事再生のメリット
- 住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額できる
- 住宅などの財産(ローンがついていない場合)の差し押さえがないため、比較的通常の生活が可能
- 借金の内容、例えばギャンブルなどの債務でも扱ってもらえる
- 自己破産のような資格制限がない
- 自己破産を回避して生活を再建できる
- 個人民事再生の申立てが受理されたときの受理番号を債権者に伝えることで、全ての返済と取立てが止まる
個人民事再生のデメリット
- 総資産が多い人は、住宅ローン以外の借金をさほど減額することができない
- 全ての借金を対象とするため、保証人がついている場合、保証人に迷惑をかけることになる
- 手続きが煩雑なので、個人で行うのは難しい
- ブラックリストに載るため、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードの作成や新たな借入ができなくなる
- 手続の情報が官報に掲載される
- 個人民事再生手続では3年以上の期間、分割弁済する必要があるため、安定した収入が必要となる