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借金問題の増加傾向
名義貸しの借金の場合、どんな理由があっても借金をした名義人が返済を免れることはできません。実際には自分が利用したわけではないので、利用をした本人に請求をしてほしいという意見もあるのですが、残念なことに誰が何に利用したとしても、支払い義務は名義人にあります。
借金返済相談での傾向として多く見受けられるのが、知人に頼まれて消費者金融やクレジットローンを契約したり、恋人名義のクレジットカードを利用するという男女間の名義貸し、他には子供名義のカードを親が利用するような家族間の名義貸し等で、どのような場合であっても名義人に支払義務が生じ、返済不能の場合は名義人が債務整理をする必要があります。
このような場合、任意整理などで債務の減額を行ったり、状況によっては自己破産の手続きをすることになりますが、自己破産の場合、名義貸しは免責不許可事由にあたります。免責不許可事由とは、破産手続きにおいて免責決定を受けることができない行為のことです。
ただ、その判断は裁判官(裁判所)に委ねられることになります。債務の減額だけでは今後の生活ができなく、自己破産しか手段がないといった場合、免責不許可事由であっても免責を受けることができる可能性があります。もちろん、このようなケースで免責を受けることは容易なことではありませんので、弁護士等の専門家を必要とする場合も出てきます。
クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負うことになっていますが、クレジットカードの盗難や紛失などによって他人が利用した場合は名義貸しに該当しません。