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訴状が届いたら
借金の返済が滞ると、債権者から裁判を起こされるケースがあります。この時、裁判所から訴状が届きます。
訴状には、「債権者が債務者に対しどのような判決を希望するか」が記載されており、第1回口頭弁論の期日が書かれています。このまま裁判が進み、債権者の主張を認める判決が下されると、給料や所有している財産の差し押さえを受ける可能性があります。また、訴状を無視して裁判を放棄した場合も債権者の主張が通ってしまいます。
このような場合は弁護士等に相談した方が良いでしょう。弁護士が介入することにより、債権者が訴訟を取り下げることも考えられます。
裁判を起こされている場合や裁判で判決が下された後であっても、自己破産の申し立てを行うことは可能です。そして、自己破産の申し立てをして、裁判所から破産の開始決定が下されると、債権者が裁判で勝訴判決を得ていたとしても、今後差し押さえをすることができない状態となります。
債権者から裁判を起こされており、今後借金を支払うことができない状況であるという方は、早めに自己破産の手続きを進めた方が良いでしょう。