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特定調停について
特定調停とは
特定調停とは、現時点では支払不能には至っていないが、このまま行けばいずれ支払不能になってしまうといった状況にある債務者を救済するための債務整理の方法です。
特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能です。弁護士や司法書士への依頼料がない人でも、裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができるのが特定調停の特徴です。
特定調停を行うときは、まずは簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。債務者本人が、簡易裁判所の調停委員を仲介して債権者と交渉し和解のうえ、借金の減額を図ります。毎月の返済金額や回数は、債権者との和解により決まります。
特定調停は、任意整理と同様に、利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかが利用の目安になります。
借金の総額2〜3%を毎月滞りなく自力で返済出来るときには、特定調停を検討してください。
特定調停のメリット
- 調停を申し立てることにより、各債権者からの取立・督促が止まる
- 調停が成立まで一時的に返済が止まる
- 自己破産と違い、借金の理由やギャンブルや浪費であっても手続きができる
- 自分で手続きを進めることができるので、代理人報酬が節約できる
- 自分で債権者と交渉するのではなく、調停委員が仲裁・交渉をしてくれる
- 債権者を選んで、一部の債権者とのみ交渉できる
- 借金総額と毎月の返済額を圧縮できる
- 大きな資産(不動産・車等)を手放さなくても済む
- 管轄地が違う債権者が多数あっても一括して申し立てできる
特定調停のデメリット
- 相手方債権者が合意しなければ、調停が成立しない可能性がある
- 将来の利息のカットは期待できるが、元本をカットしてもらうことはできない
- 取引期間が長く、過払金が発生する場合でも、その請求を同時に行えない
- ブラックリストに載るため、5年〜7年間は自分名義のクレジットカードの作成や新たな借入ができない
- 債権者から保証人に請求がいく
- 銀行のローンなどは利息制限法の範囲内の貸付のため、借金の圧縮は期待できない
- 調停調書は確定判決と同様の効力がある(債務名義)ため、支払いが滞れば、直ちに強制執行されてしまう恐れがある